OPCEO’s blog

起業や会社経営などを中心に雑談的な話を・・・

消費税の「簡易課税」とは?

会社を経営していると、売上に加算して請求した「消費税」を国税に納税しなければなりません。支払った「消費税」、つまり買ったものや請求されて支払った金額に含まれる「消費税」分を差し引いて納税します。

 

売上が2,000万円+消費税(10%)=2,200万円 とすると消費税分の200万円を納税することになりますが、何かを仕入れたとか買ったとか経費を使ったなどの金額に含まれる消費税分が例えば合計50万円だとすると200万円−50万円=150万円が納税額となります。

 

ただし、一定の条件を満たしていると簡易課税を選択できます。

   ①売上高(年商) 5,000万円以下

   ②「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している

   ③2年間変更不可

どのくらい「簡易」なのかというと、うちの会社の場合はサービス業なので第五種事業(サービス業)というカテゴリーになり納税額は消費税額の50%になります。

業種によって「みなし仕入れ率」が決まっており、第一種事業(卸売業)90%、第二種事業(小売業)80%、第三種事業(製造業)70%など、一番少ないのは第六種事業(不動産)の40%です。

 

計算が楽なのが便利ですが、うちの会社の場合だと残りの50%は純利になるわけなので

大変助かります。キャッシュフロー上も、納税時期にいくら必要なのかすぐに分かりますから間違いがありません。

 

売上が上がって年商5,000万円を超えてしまうと「簡易課税」でなくなります、ご注意を!

 

No.6505 簡易課税制度|国税庁

 

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