役員の任期は2年だが・・・
役員の任期は2年です。
が、会社起業時に2年以上に規定することもできます。
また、事業開始後に改定して10年にすることができます。
これは簡単で、臨時株主総会を開いて「役員任期を10年とする」と決めるだけです。
一人社長であれば臨時株主総会の決議議事を1枚作って印鑑を押すのみ。法務局に届ける必要はありませんし、司法書士などに頼む必要もありません。
これは、役員改選や重任(再度役員をやる)たびに法務局に届けるのが面倒なので「10年に延ばしちゃえー」ということです。
一人社長の場合は問題ありませんが、他に役員がいる場合は10年間は退任してもらうことが出来なくなってしまうので、2年のままというのもありですね。
役員任期10年となると、重任(再度役員をやる)手続きが10年先となるので重任登記
を忘れてしまうというリスクがあります。罰則もあるので忘れないように。
任期10年に改定してから10年じゃありませんよ! 最初から10年です。